訪問介護に際して、必要な条件を満たしていないにもかかわらず、介護報酬の一部を不正に受け取ったとして、県は6月30日、徳島市の事業所を「3か月の営業停止処分」としました。

処分を受けたのは、徳島市の訪問介護サービス「ヘルパーステーション一華」です。

県によりますと、この事業者は2019年11月から2024年12月にかけて、訪問介護の初回訪問時、サービスの提供責任者が同行していないにもかかわらず、加算される介護報酬37回分、あわせて7万4000円を不正に受領したということです。

このため、県は30日付けでこの事業者を「3か月の営業停止処分」としました。

サービスを運営する会社のスタッフは四国放送の取材に対し「関係者の方にはご迷惑をおかけしました」と話しています。

事業所は、30日をもって閉所するということです。

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