九州・有明海の養殖ノリを巡り、組合員に全量出荷を要請して個別販売を妨げたとして、公正取引委員会は15日、佐賀県有明海漁業協同組合(佐賀市)と熊本県漁業協同組合連合会(熊本市)に対し、独占禁止法違反(不公正な取引方法)で違法行為の取りやめと再発防止を求める排除措置命令を出した。
公正取引委員会 漁協側と組合員との取引について、独禁法違反を認定したのは初めて。両漁協・漁連は命令を不服として、取り消しを求める訴訟を東京地裁へ起こす方針。
発表によると、両漁協・漁連は遅くとも2018年10月頃から毎年、「ノリは全量組合に出荷します」などと記した誓約書を組合員に提出させ、実際にほぼ全量を漁協側に出荷させた。漁協側が実施する入札で買い手がつかなかったノリも組合員に返さずに処分し、組合員がインターネットなどで販売するのを妨げた。 公取委はこれらの行為が独禁法の禁じる「拘束条件付き取引」に当たると判断。漁協以外への出荷を妨げる行為の取りやめや、弁護士ら第三者による定期的な監査の実施などを命じた。 両漁協・漁連は15日、代理人弁護士を通じて、「高い品質のノリをお届けして期待される役割を果たすべく、様々な取り組みを続けているが、生産者から漁協へ出荷させるという強制はしていない。今後は命令の取り消しを求める裁判を起こし、独禁法に違反していないということを説明していく」とコメントを出した。 この問題では、福岡有明海漁業協同組合連合会(福岡県柳川市)も立ち入り検査を受けたが、事業者が自主的に改善を約束する独禁法の「確約手続き」に基づいて改善計画を提出し、違反の認定や命令を受けなかった。
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