九州・有明海の養殖ノリを巡り、組合員に全量出荷を要請して個別販売を妨げたとして、公正取引委員会は15日、佐賀県有明海漁業協同組合(佐賀市)と熊本県漁業協同組合連合会(熊本市)に対し、独占禁止法違反(不公正な取引方法)で違法行為の取りやめと再発防止を求める排除措置命令を出した。一方、佐賀県有明海漁業協同組合と熊本県漁業協同組合連合会は、公正取引委員会の調査の中で違法行為があったとして、国に対し、各110万円の損害賠償を求める訴訟を佐賀地裁と、熊本地裁に起こした。ともに14日付。公正取引委員会公正取引委員会 訴状によると、公取委が調査に入った2022~23年、両漁協・漁連側は公取委の審査官から、「公取案件の専門の弁護士は日本全国いません」「弁護士は金がかかる」などと言われ、代理人弁護士を選任することがないまま、相当期間調査に応じることになったと主張。また任意の事情聴取を「受けてもらわなければならない」と応じる義務がある旨の虚偽の説明を受けたなどとした。一方、公取委は「訴状の中身を把握できていないのでコメントは差し控える」としている。

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