福岡市東区の認可保育園で2020年、食物アレルギーがある男児(当時2歳)に原因物質が入ったおやつを誤って2度与え、入院を余儀なくさせたなどとして、男児側が、園を運営する社会福祉法人と担任だった女性保育士に約330万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が26日、福岡地裁であった。中辻雄一朗裁判長は法人と女性に計約27万円の支払いを命じた。福岡地方裁判所福岡地方裁判所 判決では、園が事故後に謝罪や見舞金の支払いなどをしていることを考慮した一方で、被告側が2度にわたり事故を起こしたことを踏まえ、賠償額を認定した。

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