公開日時 2025年10月07日 11:11更新日時 2025年10月07日 11:57
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三重県庁=津市
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共同通信
客が従業員らに理不尽な要求をするカスタマーハラスメント(カスハラ)をなくそうと、三重県が罰則付きの防止条例を制定する方針を固めたことが7日、県への取材で分かった。悪質なケースを「特定カスハラ」とし、知事の禁止命令に従わない場合、罰金を科す。来年度議会への条例案提出を目指す。県によると、可決、成立すれば全国初の罰則付き条例となる。
特定カスハラに該当するのは、正当な理由なく、大声で繰り返し謝罪や面会、利益供与などを求める行為。事業者からの訴えを受け、有識者でつくる県の審査会が検討し、知事が禁止命令を出すかどうかを判断する。命令後も改善されない場合、罰金を科す。
罰金額は検討中。検察と協議し、刑法や他の条例との均衡などを調整している。
カスハラを巡っては、同県桑名市で4月、悪質な事案で、加害者の氏名などを公表する市条例を施行。6月、市内の配送業者に土下座を要求するなどした行為をカスハラと認定し、警告書を発送した。
4月以降、北海道、群馬県、東京都などでカスハラ防止条例が施行。いずれも罰則はない。他にも条例制定に向け、検討している自治体がある。