福岡県大牟田市で2008年、抗争相手の指定暴力団九州誠道会(現・指定暴力団浪川会)系組長を射殺したとして、殺人罪などに問われた指定暴力団道仁会系元組員、坂本浩士被告(49)の判決が24日、福岡地裁であった。今泉裕登裁判長は「市民に与えた社会的不安は大きい」として懲役13年(求刑・懲役15年)を言い渡した。
福岡地方裁判所 判決によると、坂本被告は同会系組長だった坂本康弘被告(69)(殺人罪などで起訴)ら3人と共謀し、08年9月、同市の路上で九州誠道会系組長(当時50歳)を射殺した。
今泉裁判長は実行役が現場に向かうための車について、浩士被告が手配をするなどしたとして、重要な役割を果たしたと指摘した。
![[ニュース] 九州誠道会系組長を射殺、道仁会系元組員に懲役13年判決…車の手配などで重要な役割と指摘 [ニュース] 九州誠道会系組長を射殺、道仁会系元組員に懲役13年判決…車の手配などで重要な役割と指摘](https://www.walknews.com/wp-content/uploads/2024/05/1716524715_20240524-OYTNI50051-1-1024x576.jpg)