福岡県大牟田市で2008年、抗争相手の指定暴力団九州誠道会(現・指定暴力団浪川会)系組長を射殺したとして、殺人罪などに問われた指定暴力団道仁会系元組員、坂本浩士被告(49)の判決が24日、福岡地裁であった。今泉裕登裁判長は「市民に与えた社会的不安は大きい」として懲役13年(求刑・懲役15年)を言い渡した。福岡地方裁判所福岡地方裁判所 判決によると、坂本被告は同会系組長だった坂本康弘被告(69)(殺人罪などで起訴)ら3人と共謀し、08年9月、同市の路上で九州誠道会系組長(当時50歳)を射殺した。

 今泉裁判長は実行役が現場に向かうための車について、浩士被告が手配をするなどしたとして、重要な役割を果たしたと指摘した。

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