長崎県佐世保市の管理する通路から転落して負傷した市民が、管理に
瑕疵(かし)
があったとして市に約1020万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が15日、長崎地裁佐世保支部であった。矢崎豊裁判長は市に337万円の支払いを命じた。
 判決によると、市民は2019年1月、同市大塔町の護岸沿いの通路を通行中、川に転落し、胸椎を骨折するなどした。原告側は転落防止用のフェンスが設置されておらず、市の管理に瑕疵があったと主張。市側は、事故は通常予測できないなどとして争った。

 判決は、フェンスが設置されていなかった点について、「住民の日常利用に供される通路が通常有すべき安全性を欠いていた」と判断。「通路の多様な利用者を想定すれば、転落事故が発生する危険性を想起できる」などとして市側の主張を退けた。

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