埼玉、52〜58年度再審査期間
2026年11月1日 午後3時38分

 埼玉県立文書館に残されていた優生保護審査会関連文書

 旧優生保護法(1948〜96年)下で障害者らが不妊手術を強いられた問題を巡り、埼玉県では52〜58年度、少なくとも34%の被害者が不服申し立て期間内に断種されたとみられることが1日、県への公文書開示請求で分かった。識者は違法手続きの可能性があるとし、滋賀県や大分県でも同様の記録が見つかっていて「形骸化した行政手続きにより断種が進められた実態を示す重要資料だ」と指摘する。

 同法は優生保護審査会が強制不妊手術を受けるべきだと決めた場合、不服があれば、通知を受けた日から2週間以内に再審査を申請でき、再審査結果には1カ月以内に提訴できると定めていた。

 今回開示された52〜58年度の強制不妊手術の該当者一覧表によると、埼玉県優生保護審査会で310人の手術が決まり、うち283人の実施日が確認できた。通知を受けた日の記載がないため、審査会の決定日を基準にすると、うち97人が2週間以内に手術された。日別では決定2週間後が最多の21人で、決定翌日の18人が続いた。残りは3〜6日後が計30人、8〜13日後が計28人だった。

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