取り消された/修正された記事:

  • 第 338 条 A – 企業は、従業員を送り出した後(集団解雇または解雇により)直ちにすべてのポジションに第三者を雇用できるようになり、これまで存在していた12か月の禁止措置が解除される。

  • 第 498 条 – 第三者を雇用できるようになるだけでなく、これらの第三者は、働いている会社の集団的規制によって自動的にカバーされるという保護を持たなくなります。

  • 第 460 条第 2 条 – 労働組合が外部委託労働者を代表する代表者を派遣したい場合、その活動が内部にある場合、会社は集団代表に適応する必要がなくなる。

  • Art.° 500.° + 501.° – 団体代表(別名労働組合など)は仲裁裁判所に訴えることがはるかに困難になるため、会社との合意がない場合、上司の言うことが強くなり、前進することになります。

  • RGIT 第 106 条 A – 企業の場合 "忘れる" これらの第三者の雇用を社会保障に報告することは、重税違反ではなくなります(税務当局が直ちに彼らを取り締まります)。それは単に労働違反となるだけで、手続きははるかに遅くなり、罰金の最高額は18万レアルから4万レアルに下がり、監督はさらに不十分になる。

  • 障害者の雇用枠を満たすため、障害者基準を 60% から 33% に引き下げる – 言い換えれば、同社は現在、膝が悪い人や加齢による軽度の疾患を抱えている人に対してはこれらのノルマを達成できるようになりましたが、実際にサポートや社内の専門インフラが必要な人々に対しては達成できなくなっています。

  • 経済依存度の基準を50%から80%に変更 – これらの第三者( "緑色のレシート") 何らかのサービスにアクセスしたい場合は、依然としてほぼ完全にこの会社に専念する必要があります。 "右" (残っている場合)経済的依存の絆の確立から生じるもの。

  • 個人時間銀行の復活 (第 208 条 A) – 書面による直接合意による個人タイムバンクの返還は言うまでもありません。これは誰もが知っているように、会社が給与計算で残業代を支払わずに従業員を長く働かせる簡単な方法です。

それは本物です "コンボ" 不安定さの…

最近まであまり気にしていなかったのですが、正直3日は家にいるわけにはいきません。私たちは街頭に出てこのたわごとに抗議する必要があります。

https://www.cgtp.pt/informacao/279-destaque/209-superior/22403-greve-geral-3-de-junho-2026

Share.