「彼は以前に横領の罪を犯しており、2017年には全国青年組合の基金から金を引き出したとして執行猶予を言い渡されたが、一時期は組合の会長兼会計を務めていた。」

非営利団体から横領で有罪判決を受けた人が、その直後に別の非営利団体から委任状を受け取った場合、法律を見直す必要はない。