年末年始が近づき飲酒の機会が増えるこの時期。県警が取り締まりを強化しています。
去年11月に道路交通法の改正で自転車の“酒気帯び運転”が罰則化され、県内でもその検挙数が増えています。
県警によりますと、ことし「酒気帯び運転」による検挙は149件(11月末現在)。自転車のルール違反検挙で最も多いということです。
自転車の酒気帯び運転
自転車の酒気帯び運転とは?
【新潟県警 交通総合対策室 高橋克行室長】
「酒気帯び運転は、検査の結果、『体内に一定基準以上のアルコールを保有していた場合』をいいます」
県警によると、検査で呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールが検出されるなどで罰則の対象となります。いわゆる酩酊状態の「酒酔い運転」はもともと処罰の対象でしたが、去年11月から「酒気帯び運転」についても罰則化されています。
3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科せられ、酒気帯び運転した本人だけでなく、車両、酒類の提供者、同乗者についても罰則規定の対象となっています。
自転車の“酒気帯び運転”で70人以上が「車の運転免許」停止処分に
また自転車の飲酒運転など悪質なルール違反により、自動車の運転免許が停止された事例があります。
新潟県内では、去年11月の道交法改正後、酒気帯び運転で検挙された149人のうち、72人(10月末現在)が車の運転免許停止の処分を受けているということです。
なぜ自転車の交通違反で、車の免許が停止処分に至ったのでしょうか?
【新潟県警 交通総合対策室 高橋克行室長】
「道路交通法には、運転免許を受けた者が、自動車などを運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあると認められる場合には、『危険性帯有者』として、6か月を超えない範囲内で期間を定めて免許の効力の停止を行うことができるとの規定があるため、運転免許保有者が、自転車を利用して飲酒運転などの悪質危険違反や、重大な交通事故を起こした場合には、運転免許の停止処分の対象となります」
年末年始で飲酒の機会も増えるこの時期、県警は取り締まりを強化するとともに、酒類を提供する飲食店などとも連携し酒気帯び運転をしない、させないよう呼び掛けています。
