公開日時 2025年09月22日 05:00

宿泊税、県民も払うの? 県民も対象、離島の不利益には配慮
多くの観光客で賑わう北谷町美浜。沖縄県は観光振興に使う財源として「宿泊税」を新設する

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琉球新報朝刊


 沖縄県議会で決まったという「宿泊税」について教えてください。観光客だけでなく県民も課税されるのでしょうか。


 宿泊税は沖縄県内のホテルや旅館に泊まる人から宿泊料金とともに一定の金額を徴収し、集めたお金を沖縄観光の魅力を高めるために使う新たな財源です。使い道を観光振興に限っているため、観光目的税と言われます。
 沖縄県が県議会に提出した条例案が18日に可決され、税率を宿泊料金の2%とすることなどが決まりました。宿泊料金が1万円なら宿泊税として200円が上乗せされ、宿泊者は計1万200円を払うことになります。上限を設けており、2千円を超えて徴収することはありません。
 県は年間約77億8千万円の新たな税収につながると試算しています。
 沖縄県内だけで適用する独自の税を創設するには今後、総務大臣の同意を得る必要があります。国との調整が残るため開始時期はまだ固まっていませんが、県は2026年度中のスタートを目指しています。
 県外から訪れた観光客が対象となるのはもちろんですが、県民でも県内の宿泊施設を利用した場合には、宿泊税込みの料金を支払うことになります。
 県民が宿泊税を負担することの是非はこれまでも論争となってきました。特に仕事や通院、受験などで沖縄本島を訪れ宿泊する機会が多い県内離島の住民にとって、不利益の大きさが指摘されています。県は指摘を踏まえ、小中高校生の修学旅行や部活動派遣など教育活動については課税を免除することに決めました。宿泊を伴う通院には補助の拡充を検討しています。

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