こんなメールを受け取りました:

労働監督局のセルフサービス情報によると、貴社には未任の労働環境専門家がいるとのことです。雇用主として、労働環境専門家の任命について労働監督局に通知する義務があります。作業環境専門家の氏名、役職、連絡先の詳細は、任命後 10 日以内に提供する必要があります。これは労働監督局のセルフサービスで、または書面での複製が可能な形式で行うことができます。追加情報は、Tööleu ポータルから入手できます。

これは何か新しいルールだと思いますか?

ワークライフページの情報は比較的表面的なものです。

作業環境専門家が有能であるためには、少なくとも次のことが必要です。

  • 労働安全衛生を規制する法律を知ること。
  • 労働安全衛生を組織する原則を認識する。
  • 労働環境のリスク要因についての知識があり、どのリスク要因が社内で発生しているかを見つけることができます。
  • 危険の影響を軽減するために使用される対策に注意してください。
  • 社内でどのような仕事がどのような条件で行われているかを知ること。
  • 作業工具の安全性と作業工具の安全な使用方法をよく理解してください。

主な質問: 中小企業は今からスペシャリストの雇用を始めるべきでしょうか、それともマネージャー/オーナーを責任者に置くだけで十分なのでしょうか?

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