女性へのつきまといを禁止する命令が出ていたにもかかわらず、勤務先付近をうろつくなどしたとしてストーカー規制法違反に問われた男(30)に対し、熊本地裁(賀嶋敦裁判官)は10日、懲役10月(求刑・懲役1年)を言い渡した。 判決によると、男は昨年6月に同法に基づき、女性へのつきまといの禁止命令が出ていた。同じ女性に対する強制わいせつ致傷罪で1月に懲役3年保護観察付き執行猶予5年の有罪判決を受けたが、数日後に勤務先付近や駐輪場を繰り返しうろつくストーカー行為をした。

 賀嶋裁判官は「被害者に強い恐怖感を与え悪質。判決後数日の犯行で強い非難を免れない」とした。

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