大学病院に勤務する医師らに法律で定められている、年5日以上の有給休暇を取得させていなかったとして、徳島大学が労働基準監督署から是正勧告を受けていたことが分かりました。
徳島大学によりますと、2025年の1年間、徳島大学病院の医師ら12人は、法律で年5日以上の有休取得が義務付けられているにもかかわらず、それぞれゼロから4日しか取得できませんでした。
このうちの1人から相談を受け、労働基準監督署は、大学とともに病院と蔵本キャンパスの職員約2500人を対象に休暇の取得状況を調査、今回の事実が発覚しました。
このため、労働基準監督署は4月20日付で徳島大学に対し是正勧告を行ったということです。
勧告を受けて大学は改善計画を作成し、5月中に労働基準監督署へ報告する予定で、徳島大学人事課は「周知が徹底出来ていなかった、今後は確実に取得できるよう徹底していきたい」とコメントしています。
