京都市が上告 公園廃止「違法」判決に不服 中学校の全員給食延期へ

 京都市南区の東吉祥院公園をめぐり、市が2023年に行った廃止処分を取り消した大阪高裁判決に対し、市は28日、判決を不服として上告したと発表した。市は公園跡地に給食センターを建設し、28年8月から市立中学校の「全員制給食」を実施する予定だったが、松井孝治市長は29年度以降にずれ込むとの考えを示している。

 高裁判決によると、公園は旧塔南高校のグラウンドとしても使われていたもので、高校が移転した後の23年11月、市が廃止を決めた。

 都市公園法は、自治体が土地を所有するなどしている都市公園を廃止する場合、代わりの公園を設置するなどと定める。市は廃止に合わせて4カ所の代替公園を提示したが、近隣住民らは24年5月、「遠くにあって容易に利用できない。代替公園とはいえない」などとして、公園の廃止の取り消しを求めて提訴した。

 大阪高裁は今月14日、4カ所のうち最も近い代替公園は、面積が元の公園の4分の1以下で、残り3カ所の公園も3~6キロ離れているなどと指摘。公園の廃止を違法と判断し、市側の逆転敗訴判決を言い渡していた。

 市は近く、給食センターの本体工事を始める予定だった。松井市長は27日の記者会見で、全員制給食の開始時期について「年度内に収まるとは考えにくい」と説明。「できるだけ早くという思いは変わらない。どのような道筋があるかを考えなければならない」と述べた。

=朝日新聞デジタル版2026年10月28日掲載

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