いらっしゃいませ!

賃貸アパートを探しており、興味のあるアパートを見つけましたが、契約書には非常に珍しい条項があるようです (まだ署名していません)。

9.1.1.予期せぬ場合には、テナントは、2(か月)前に書面で賃貸人に通知することにより、指定された期間の前に契約を終了することができます。テナントが期限前に契約を終了した場合、貸主は受け取った保証金を保持する権利を有します。

この場合、賃貸契約終了の2か月前に予告したとしても、敷金は全額失われます。問題は、これが一般的な慣行であるかどうか、またそれがそもそも合法であるかどうかです。https://likumi.lv/ta/id/322216-dzivojamo-telpu-ires-likums)には次のような記事があります。

(3) 住宅賃貸借契約書には、賃貸人が住宅賃貸借契約期間中も、契約に定められた敷金の遅延を補てんする権利を有すること、および使用済みの敷金をテナントに返済する義務を規定することができる。

しかし、最後には次のような記述もあり、おそらくこれも合法になります。

(5) テナントの義務のその他の強化が住宅賃貸契約に規定される場合があります。

そこで私はあなたに聞いてみたいと思いました – これは許容できるのでしょうか、それともどうですか?

ありがとう! 🙂

編集:

この場合の保証金が2ヶ月であることも言いませんでした。それは多すぎます。私は2か月前に通知しましたが、家主はまだテナントを探すために2か月分のお金を持っています(私の紛失した保証金)。過去には、私が退去通知を出している期間中に、すでに大家さんに将来の入居者を探し始めてもらったこともあります。