広告代理店の支社長だった男が、請求書を水増しし会社に損害を与えたとして「特別背任」の罪に問われた裁判で、検察側は1月16日、男に懲役2年を求刑しました。
起訴状によりますと、広告代理店セーラー広告の元徳島支社長の男・55歳は、2018年から2024年にかけ、印刷会社などに業務を発注する際、実質的に自身が経営する会社を介在させて請求書を水増しし、セーラー広告に約140万円あまりの損害を与えた「特別背任」の罪に問われています。
16日の裁判で検察側は「立場を利用し、個人的利益の為の犯行で、酌むべき事情はない」として、懲役2年を求刑しました。
一方、弁護側は「月500時間超えの過重労働や、ミスの損失補填を求められる中、当初は労働時間削減、経済的負担緩和のため、会社の承認を得た上で、親族の会社に外注をはじめた」と主張、その上で「被害弁償は完了している」などとして、執行猶予付きの判決を求めました。
判決は、2月9日に言い渡されます。
