
国間のVATリバースチャージに関するEUの規制についてもっと理解したい。これは以下の抜粋です。 ヨーロッパ 国境を越えたVATに関するウェブサイト:
他の EU 加盟国に拠点を置く企業へのサービスの販売:
他の EU 加盟国に拠点を置く企業にサービスを販売する場合、通常は顧客に VAT を請求する必要はありません。顧客は、自国の適用税率で、受けたサービスに対して VAT を支払います (リバースチャージ方式を使用)。
販売のために特別に購入した商品やサービスなど、関連費用に支払った VAT は控除できます。
過去にマルタに拠点を置いてこれをやった人はいますか?何かアドバイスはありますか?この法律が適用される各請求書にこの法律を明記する必要がありますか?