こんにちは、皆さんお元気ですか?

少年刑法は一般(成人)刑法よりも「軽い」扱いだと何度も聞いたことがあります。それでは疑問が残ります。未成年者はどの時点で犯罪歴に載るのでしょうか?私が理解している限りでは、 https://www.zh.ch/de/sicherheit-justiz/jugendstrafrecht/beschuldigte.html#-41526476 html#-41526476 は、たとえ犯罪/軽罪で有罪判決を受けたとしても、以下の制裁も受けない限り、犯罪歴には記載されないということです: 自由の剥奪 (刑務所)、施設収容 (少年更生施設)、または外来治療 (定期的なセラピーセッション)。

問題は、私がそれを正しく読んだか/理解したか、またこれらの記述がアールガウにも当てはまるかどうかわからないということです。

誰か説明してもらえますか?

(真剣な回答のみ!)

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