コンビニ店で店員と客を殴り、現金などを奪ったとして、強盗殺人未遂罪などに問われた住所不定の無職の被告(30)の裁判員裁判で、長崎地裁(太田寅彦裁判長)は4日、懲役19年(求刑・懲役22年)の判決を言い渡した。長崎地方裁判所長崎地方裁判所 判決によると、被告は昨年6月22日未明、松浦市のコンビニ店で、男性店員(当時48歳)と男性客(同63歳)の頭部などをバールで殴り、現金5万円の入ったケースや客の財布などを奪った。店員は3か月、客は6か月の重傷を負った。

 裁判では計画性が争点となり、検察側はギャンブルで生活に困り、計画的に犯行に及んだと主張。弁護側は、事件当時は冷静さを欠いており、計画性は乏しかったと反論した。 判決で太田裁判長は「目出し帽を用意するなど、周到な準備を整えた上での犯行で、危険かつ悪質」と指摘。一方で、「計画性を認定するだけの十分な証拠はなく、反省の態度も示している」とした。 弁護側は控訴しない方針。