沖縄県などが宿泊税を新設

 総務省は2月13日、自治体から協議のあった法定外目的税の新設について同意した。

 対象自治体は、北海道小清水町・北海道洞爺湖町、長野県松本市・長野県野沢温泉村、宮崎県宮崎市、沖縄県・沖縄県石垣市・沖縄県宮古島市・沖縄県本部町・沖縄県恩納村・沖縄県北谷町で、税の名目は「宿泊税」。

 旅館業法の許可を受けたホテル・旅館や、住宅宿泊事業法の届出を行なっている住宅(民泊)、国家戦略特別区域法に規定する認定事業(特区民泊)などでの宿泊について、1名1泊あたりの特別徴収を行なうもの。各自治体の税率は以下のとおり。

2026年~2027年施行の宿泊税(1名1泊あたり)

北海道小清水町(2026年4月1日~): 200円
北海道洞爺湖町(2026年4月1日~):
200円(2万円未満)、500円(2万円~5万円)、1000円(5万円以上)
長野県松本市(2026年6月1日~): 150円(制度開始から3年は100円)
長野県野沢温泉村(2026年6月1日~): 5%(制度開始から3年は3.5%)
宮崎県宮崎市(2026年7月1日~): 200円
沖縄県(2027年2月1日~):
2%(上限2000円)、県と市町村が併課する場合は0.8%(上限800円)
沖縄県石垣市(2027年2月1日~): 1.2%(上限1200円)
沖縄県宮古島市(2027年2月1日~): 1.2%(上限1200円)
沖縄県本部町(2027年2月1日~): 1.2%(上限1200円)
沖縄県恩納村(2027年2月1日~): 1.2%(上限1200円)
沖縄県北谷町(2027年2月1日~): 1.2%(上限1200円)
※条例の施行日はいずれも予定