2026年2月14日 12:01

山形県三川町のコインランドリーやショッピングセンター、そして遊佐町の神社に侵入し火をつけたとして放火の罪などに問われた男の裁判で、検察は拘禁刑4年6か月を求刑しました。
非現住建造物等放火や器物損壊などの罪に問われているのは、本籍が富山県で住所不定・無職の田村寛之被告(55)です。
田村被告は去年8月27日、三川町横山のコインランドリーに侵入して乾燥機の中のタオルにライターで火をつけ乾燥機を壊したほか、隣接するショッピングセンターの女性用トイレに侵入して手洗い場のペーパータオルに火をつけ、トイレの壁などを焼いたなどとされています。また、前日の去年8月26日夕方、遊佐町当山の劔龍神社に侵入した上、ライターで火を付け鴨居を焦がすなどしたとされています。
13日に山形地方裁判所鶴岡支部で開かれた公判で検察側は、田村被告が犯行に至った理由ついて、おととし夏に勤めていた北海道の牧場を辞めて以降、全国を放浪し、溜まったストレスを発散するための自己中心的なもので危険かつ悪質だとして拘禁刑4年6か月を求刑しました。
判決は2月25日に言い渡される予定です。
最終更新日:2026年2月14日 12:01
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