旧優生保護法(1948~96年)に基づき不妊手術を強制されたとして、被害者らが国に損害賠償を求めた5件の訴訟の上告審で、最高裁大法廷(裁判長・戸倉三郎長官)は3日、判決を7月3日に言い渡すことを決めた。最大の争点は、不法行為から20年で賠償を求める権利が消滅する民法(当時)の「除斥期間」を適用するかどうかで、大法廷が統一判断を示す見通し。 5件は、仙台、東京、大阪、札幌の各高裁で2022年2月~23年6月に判決が言い渡された訴訟。このうち、4件(東京、札幌、大阪2件)では「除斥期間の適用は著しく正義に反する」として国に賠償が命じられた一方、仙台高裁は除斥期間の適用を認めて請求を棄却し、判断が分かれた。