離婚後も父母双方が親権を持つ「共同親権」の導入を柱とする改正民法などが、17日午後の参院本会議で与野党の賛成多数で可決、成立した。国会議事堂国会議事堂 改正法では、離婚後の親権者を父母の一方に限る「単独親権」のみを定めた現行の規定を見直し、父母が協議で合意すれば共同親権を選択できるようにする。

 父母の協議が調わない場合は、家庭裁判所が親権者を判断する。一方の親から子への虐待や、父母間のDV(家庭内暴力)の恐れがある場合は、単独親権としなければならないと定めた。 共同親権の場合でも、緊急の手術など「急迫の事情」があれば単独で親権を行使できるとした。 改正法は公布から2年以内に施行される。すでに離婚して単独親権となっている場合でも、施行後に家裁に申し立てて認められれば共同親権に変更できる。