「名古屋港湾岸エリアでドリフト暴走をした運転者(日本人1人、外国人2人)を、9月3日に逮捕しました。見物人のドリフト助長行為も捜査対象です。公道でのドリフトをしない、させない、見に行かない」
この事案は2026年7月5日、愛知県弥富市内の路上で、トルコ国籍の29歳と26歳の男、そして岐阜市に住む19歳の男が普通乗用車を連ねてドリフト走行をしたというものです。
さらに男ら3人は、共同して著しく道路における交通の危険を生じさせた上、著しく他人に迷惑をおよぼすこととなる行為をしたなどとして、9月3日に道路交通法違反(共同危険行為等の禁止)などの疑いで逮捕されました。
共同危険行為の具体例としては、集団での「広がり通行」や「蛇行通行」、「信号無視」などの暴走行為が挙げられ、道路交通法第68条によって禁止されています。
逮捕された3人については、弥富市にある鍋田ふ頭や名古屋市港区にある金城ふ頭でドリフト走行を繰り返していたとみられ、警察が関連を調べています。
また、上記の愛知県警の投稿では、「見物人のドリフト助長行為も捜査対象」と強い口調で注意喚起しています。
実際のところ、見物客が現場でドリフト行為をもてはやしたり、SNSなどを通じて走行を呼びかけたりすることで、より過激で危険な走行が助長されてしまうケースがあり、問題視されています。
愛知県の「暴走族等の追放の促進に関する条例」第4条では、「県民は、暴走行為等を助長するおそれのある行為を行わないよう努めるとともに、県が実施する暴走族等の追放の促進に関する施策に協力する責務を有する」と定めています。
同条に罰則はないものの、愛知県では危険なドリフト走行をはじめとする暴走運転を助長するような行為をおこなわないよう求めています。
