2026年度(令和8年度)の愛知県の最低賃金は、時間額1,195円に引き上げられます。現行の1,140円から55円(4.82%)の引き上げで、国の目安額(54円)を1円上回る11年ぶりの上乗せ答申となりました。2026年(令和8年)10月1日から県内のすべての事業所に適用される見通しです。小売り・飲食店・介護等の小規模事業所を中心に約26万人に影響すると試算されています。

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時給・日給・月給のどれでも判定。改定前と改定後を同時に表示します。
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📋 このページの内容

2026年度(令和8年度)愛知県最低賃金 改定の概要

項目
内容

改定後の金額
時間額 1,195円

改定前の金額
1,140円

引き上げ額・率
55円(4.82%) ※国の目安(Aランク54円)を1円上回る

適用開始予定日
2026年(令和8年)10月1日(見通し)

適用対象
愛知県内の事業所で働くすべての労働者(パート・アルバイト・正社員・派遣労働者を含む)

特徴・影響
中央目安を上回ったのは2020年を除き11年ぶり。約26万人の労働者に影響試算

今回の改定は、2026年8月5日に愛知地方最低賃金審議会が答申しました。引き上げ額55円は厚生労働省の中央最低賃金審議会が提示した目安額(Aランク54円)を1円上回る結果となりました。地方審議会が国の目安を上回る答申を出したのは、目安が提示されなかった2020年を除くと11年ぶりの出来事です。異議申出などの手続きを経て、10月1日に発効する見通しです。
参考:愛知労働局ホームページ

いつから?愛知県最低賃金の適用タイミング

愛知県最低賃金は2026年10月1日から適用される見通しです。「適用」とは、支払日ではなく労働日(実際に働いた日)が基準です。10月1日以降の労働分から1,195円以上の支払いが必要です。

⚠ よくある誤解:「支払日が10月1日以降なら新賃金」は誤りです

最低賃金の適用は「支払日」ではなく「労働日」が基準です。たとえば9月分の給与を10月25日に支払う場合でも、9月中の労働には旧賃金(1,140円)が適用されます。10月1日以降に働いた分から1,195円以上の支払いが必要です。

締め日・支払日別の適用タイミング

締め日
支払日
新賃金の適用開始
注意点

月末締め
翌月25日払い
10月分給与(11月25日払い)から
10月1〜31日分に新賃金を適用

15日締め
当月末払い
10月1日〜15日分(10月末払い)から
10月1〜15日分に新賃金を適用

20日締め
翌月5日払い
10月1日〜20日分(11月5日払い)から
10月1〜20日分に新賃金を適用

日払い・週払い
都度払い
10月1日労働分から即日適用
9月30日までは旧賃金1,140円

月給者の最低賃金チェック方法

月給制の場合、時給換算して最低賃金と比較します。

計算式

(月給額 ÷ 1か月の平均所定労働時間) ≧ 1,195円

計算例

月給195,000円・所定労働時間163.3時間(年間1,960時間÷12か月)の場合:

195,000円 ÷ 163.3時間 = 時給 約1,194.1円 → ❌ 1,195円を下回り違反(約0.9円不足)

⚠ 月給19万円台でも所定労働時間によって最低賃金違反となるリスクがあります
時間単価換算の確認は必須です。月給額や所定労働時間の組み合わせによってはわずか数円・数十銭の差で違反となる場合があるため、速やかな賃金表の見直しが必要です。

最低賃金の計算に含めない賃金

時間外労働手当(残業代)・休日労働手当・深夜労働手当
精皆勤手当・通勤手当・家族手当
臨時に支払われる賃金(見舞金・結婚祝い金など)
1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
固定残業代(みなし残業手当)

参考:厚生労働省「最低賃金の対象となる賃金」

月給換算の目安

時給(最低賃金)
月給換算の目安
年収換算(×12)

1,195円(2026年10月1日〜)
約195,143円
約2,341,722円

1,140円(2025年〜2026年9月30日)
約186,162円
約2,233,944円

※月平均所定労働時間を163.3時間として計算した場合の試算です。

特定最低賃金(産業別最低賃金)

愛知県には製鉄業、自動車製造業、電気機械器具製造業などの特定最低賃金が設定されています。特定最低賃金と地域別最低賃金の両方が適用される場合は、高い方の金額が優先して適用されます。

💡 地域別最低賃金(1,195円)が従来の特定最低賃金を上回る場合の注意点

2025年度時点の愛知県の特定最低賃金は、「製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業」が1,175円、「輸送用機械器具製造業」が1,146円でした。今回、2026年10月1日適用見通しの地域別最低賃金(1,195円)が既存の特定最低賃金の両方を上回るため、特定産業の事業所であってもまずは地域別最低賃金である1,195円が適用基準となります。特定最低賃金は別途、年度内に改定審議が行われるため、最新の改定額は愛知労働局の公表をご確認ください。

詳しくは:愛知労働局ホームページ / 厚生労働省「特定(産業別)最低賃金全国一覧」

💡 特定最低賃金の「適用除外」に該当するケース

特定最低賃金には以下の労働者を適用除外とし、地域別最低賃金(1,195円)を適用してよいというルールがあります。

18歳未満または65歳以上の者
雇入れ後一定期間未満で技能習得中の者
清掃・片付けなど軽易な業務に主として従事する者
事務を専らとする労働者

⚠️ 技能実習生は「雇入れ後一定期間未満で技能習得中の者」には該当しないため適用除外になりません。

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① 業務改善助成金

項目
内容

助成上限額
最大600万円(一般事業者・特例事業者ともに)

助成率
・事業場内最低賃金が1,050円未満:5分の4(4/5)
・事業場内最低賃金が1,050円以上:4分の3(3/4)

対象
中小企業・小規模事業者(事業場内最低賃金が地域別最低賃金+50円以内)

特例事業者の要件
①事業場内最低賃金1,050円未満、または②物価高騰等要件(売上高や利益率低下等)を満たす事業者

注意点
交付決定前の設備投資は対象外。必ず事前申請を行うこと

💡 令和8年度からの拡充ポイントと助成率の判定基準

従来の「一般450万円/特例600万円」だった助成上限が改定され、一般事業者・特例事業者ともに最大600万円まで拡大されました(上限額は引き上げ額50円/70円/90円のコースと引き上げ労働者数によって段階的に決定)。
また、助成率(3/4か4/5か)は地域別最低賃金ではなく、**「自社の事業場内最低賃金が1,050円以上か未満か」**で判定されます。愛知県内の企業であっても事業場内最低賃金が1,050円未満の場合は4/5の助成率が適用されます。

参考:厚生労働省「業務改善助成金」

② キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)

引き上げ率
助成額(1人あたり・中小企業)

3%以上4%未満
4万円

4%以上5%未満
5万円

5%以上6%未満
6.5万円

6%以上
7万円(最大)

参考:厚生労働省「キャリアアップ助成金」

③ キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)

取組年度・支給対象
小規模企業
中小企業
大企業

1年目(週所定労働時間を2時間以上延長+社保適用)
50万円
40万円
30万円

2年目(さらに2時間以上延長/賃金増額/昇給等)
25万円
20万円
15万円

1・2年目合計(1人あたり最大助成額)
75万円
60万円
45万円

💡 延長時間に応じた1年目の賃金増額要件と暫定措置について

1年目の助成適用には、週の延長時間に応じて「5時間以上延長」「4時間以上延長(+賃金5%増額)」「3時間以上延長(+賃金10%増額)」「2時間以上延長(+賃金15%増額)」などのコース区分が設けられています。本コースは現在「当分の間の暫定措置」として運用されています。

💡 2026年10月施行:労働条件明示ルールの変更に注意

2026年(令和8年)10月1日より、パート・有期雇用労働者を雇い入れる際(契約更新時を含む)の労働条件明示事項に、「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる旨」の追加が義務化されます。違反した場合は10万円以下の過料となります。

よくある質問(FAQ)
Q1. 2026年の愛知県最低賃金はいくらですか?いつから適用されますか?

2026年度(令和8年度)の愛知県最低賃金は時間額1,195円です(前年比55円・4.82%引き上げ)。2026年8月5日に愛知地方最低賃金審議会から答申され、2026年(令和8年)10月1日から適用される見通しです。国の目安(54円)を1円上回る決定となりました。愛知県内で働くパート・アルバイト・正社員・派遣労働者を含むすべての労働者に適用されます。

Q2. 愛知県最低賃金(1,195円)に自社の賃金が対応しているか確認する方法は?

月給制の場合は「月給額÷月平均所定労働時間≧1,195円」で確認します。通勤手当・精皆勤手当・家族手当・時間外手当・賞与等は比較対象外です。最低賃金を下回る賃金の支払いは最低賃金法違反(50万円以下の罰金)となります。また、2026年10月1日からは地域別最低賃金(1,195円)が従来の特定最低賃金を上回るため、特定産業の事業所もまずは1,195円が基準となります。

【罰則の違い】地域別と特定最低賃金で罰則が異なります

・地域別最低賃金を下回った場合:最低賃金法違反→50万円以下の罰金
・特定最低賃金を下回った場合(地域別は上回っている):労働基準法違反→30万円以下の罰金

Q3. 愛知県の中央目安(54円)に対して1円上乗せされた理由は何ですか?

審議会において労働者の生計費や企業の支払い能力など法定3要素を考慮した結果、55円の引き上げが適当と判断されたためです。国の目安が提示されなかった2020年を除き、地方審議会が目安を上回る答申を出したのは愛知県では11年ぶりとなります。

Q4. 最低賃金引き上げへの対応として活用できる助成金にはどのようなものがありますか?

主な制度は以下の3つです。①業務改善助成金:一般事業者・特例事業者ともに最大600万円(愛知県で事業場内最低賃金が1,050円以上の場合は助成率3/4、1,050円未満の場合は4/5が適用)、②キャリアアップ助成金・賃金規定等改定コース:1人あたり4万円〜7万円(中小企業)、③キャリアアップ助成金・短時間労働者労働時間延長支援コース:1年目・2年目の取組で最大60万円(中小企業)/最大75万円(小規模企業)。業務改善助成金は交付決定前の設備投資は対象外となるため事前申請が必須です。

Q5. 最低賃金は試用期間中・外国人労働者にも適用されますか?

はい、試用期間中の従業員や外国人労働者・技能実習生を含むすべての労働者に最低賃金は適用されます。「試用期間だから最低賃金以下でよい」という考えは誤りであり、違反した場合は罰則の対象となります。
参考:厚生労働省「外国人雇用に関する法律」

Q6. 最低賃金と社会保険の適用拡大が重なる場合の影響は何ですか?

現行制度(51人以上の企業等)では月収8.8万円(年収106万円)以上・週20時間以上で働くパート・アルバイトに社会保険の加入義務が生じます。愛知県最低賃金が1,195円になることで週20時間勤務で月収約10.3万円となり、自動的に月収要件を超えます。なお2026年成立の年金制度改正法により「月額賃金8.8万円要件(106万円の壁)」は撤廃され、企業規模要件も段階的に緩和される方向です。また2026年10月1日からは、新たに加入する短時間労働者の保険料負担を通算3年間軽減する「保険料調整制度」(3年目は軽減割合が半減)がスタートします。

💡 2026年10月〜:保険料調整制度で最長3年間の負担軽減が可能

社会保険の適用拡大により新たに加入対象となる短時間労働者の保険料負担を、最長3年間軽減する「保険料調整制度」が2026年(令和8年)10月から実施されます。

事業主が一時的に保険料を追加負担することで、従業員の保険料負担を通算3年間軽減
一定期間経過後に追加負担分が調整されるため、最終的に事業主が納付する保険料負担は増加しません
従業員が将来受け取る年金額にも影響はありません(満額反映)
軽減割合は月収に応じて設定され、制度利用3年目は軽減割合が半減します

参考:厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト(支援制度)」 / 日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大」

Q7. 愛知県の特定(産業別)最低賃金はどの業種に適用されますか?

愛知県には製鉄業・製鋼・製鋼圧延業・鋼材製造業と輸送用機械器具製造業の特定最低賃金が設定されています。ただし、2026年10月1日適用予定の地域別最低賃金(1,195円)が既存の特定最低賃金額(1,175円および1,146円)を上回るため、新たな改定が行われるまでは高い方である地域別最低賃金(1,195円)がすべての対象企業に適用されます。

Q8. 適用開始日をまたぐ給与計算はどうすればよいですか?

2026年10月1日をまたぐ給与計算では、10月1日より前の労働分は旧賃金(1,140円)、10月1日以降の労働分は新賃金(1,195円)を適用します。なお計算の手間を省くため、月の最初から最後まで新しい最低賃金で計算して支給しても問題ありません。

お問い合わせ先

機関名
連絡先

愛知労働局 労働基準部 賃金課
📞 052-972-0257 / 愛知労働局ホームページ

愛知働き方改革推進支援センター
📞 0120-111-415

■ 監修者情報

寺田 慎也(てらだ しんや)
寺田税理士・社会保険労務士事務所 所長 / 社労士法人フォーグッド 代表社員 /
株式会社フォーグッドコンサルティング 代表

【保有資格】税理士、特定社会保険労務士
【専門分野】税務顧問、確定申告、税務調査対応、社会保険手続き、給与計算、労務相談、助成金・補助金申請支援、人事評価制度構築、デューデリジェンス(DD)、経営コンサルティング
【組織体制】1950年創業。スタッフ23名、税理士有資格者4名(うち相続専門税理士1名)・社労士6名(うち特定社労士2名)・給与計算実務能力検定有資格者4名が在籍し、大阪(本町)・東京(日本橋)の2拠点で全国450社以上の企業をサポート。

【代表者の実績・メディア掲載】
・テレビ朝日系列「羽鳥慎一モーニングショー」専門家として複数回出演(生出演:2024年5月22日・6月4日、資料使用:2025年6月9日)
・PRONIアイミツ「税理士と社労士が在籍するおすすめ事務所」実績部門 4年連続全国1位(2023〜2026年)
・中央経済社『税務弘報』にて連載執筆中
・日経BP社『日経Woman』、㈱日本実業出版社『企業実務』、㈱ぎょうせい『月刊 税理』、全国法人会総連合『ほうじん』、日本経済新聞、産経新聞 掲載実績あり
・著書:『多様化する雇用形態への税務対応Q&A』(ぎょうせい、2026年6月)
・著書:『中小企業の人材コストは国の助成金で払いなさい』(幻冬舎、2018年)/ Amazon「中小企業経営」売れ筋ランキング 第1位獲得(2020年3月)
・著書:『雇用関係助成金申請・手続マニュアル』(日本法令、2020年)

事務所公式サイト:https://taxlabor.com/

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※本記事は2026年8月8日時点の情報に基づいて作成しています。2026年度の愛知県最低賃金(1,195円・10月1日発効予定)は答申段階であり、異議申出などの手続きを経て正式決定されます。法改正等により内容が変わる場合があります。実際の実務判断は顧問税理士・社会保険労務士にご相談ください。

・愛知労働局「愛知県最低賃金の改正決定に係る愛知地方最低賃金審議会の意見に関する公示」(2026年8月5日)
・愛知労働局「愛知県の最低賃金について」
・日本経済新聞「東海3県最低賃金、10月から引き上げ 愛知は1200円目前」(2026年8月5日)
・厚生労働省「令和8年度 業務改善助成金のご案内」
・厚生労働省「令和8年度 キャリアアップ助成金パンフレット」


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