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この裁判は、「紀州のドン・ファン」と呼ばれた和歌山県田辺市の資産家で、2018年に亡くなった野崎幸助さん(当時77)の親族が、およそ13億円の遺産を田辺市に寄付するとした野崎さんの遺言書の無効を求めたものです。

親族側は「筆跡は不自然なうえ、田辺市に寄付する合理的な動機が見当たらない」と主張しましたが、1審の和歌山地裁は「野崎さん固有の筆跡や癖が認められることから不合理な点は見当たらない」として「有効」とし、2審の大阪高裁も「野崎さんが書いた別の書状の文字が遺言書の文字に酷似する事実があるとしても、偽造であることが推認されるものとは言えない」として、親族側の控訴を退けていました。

野崎さんの死亡をめぐっては、妻だった女性が殺人などの罪で起訴されましたが、1審の和歌山地裁と2審の大阪高裁が無罪を言い渡し、検察側が上告しています。

TBSテレビ

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