2026年10月02日 15:12 / 経営

中部運輸局は10月2日、黒田義夫商店・本社営業所(岐阜県安八郡輪之内町下大榑新田)に対して、事業停止3日間、車両停止305日車、文書警告、安全確保命令の行政処分を9月24日に行ったことを公表した。

同事業者の運転者が酒気帯びを伴う交通事故を引き起こしたことから監査を実施した結果、酒酔い・酒気帯び運行の業務をさせていた他、勤務時間及び乗務時間の未遵守、点呼の実施義務違反、業務の記録義務違反、運行記録計による記録義務違反、運転者に対する指導監督違反など、合計10件の違反が確認された。

この行政処分により当該営業所に付された違反点数は32点、中部運輸局管内の事業者の累積点数は32点。

■処分の詳細
https://wwwtb.mlit.go.jp/chubu/press/pdf/jikou2026100201.pdf
20260424chubu2 - 中部運輸局/岐阜県輪之内町のトラック事業者を「酒酔い・酒気帯び運転」で事業停止3日間の行政処分

関東運輸局/26年6月の行政処分、埼玉県八潮市「車両使用停止違反」で許可取消しなど29者

Share.