簡易サウナ設備に係る基準を新設しました/福島市公式ホームページ
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更新日:2026年04月08日
ページID : 17748
簡易サウナ設備に係る福島市火災予防条例の改正
屋外等で使用するテント型サウナ・バレル型サウナを設置する際の基準を新たに定めました。
改正概要
近年のサウナブームを背景に、従来の浴場等の建物内に設置されていたサウナとは異なり、屋外のテントやバレル(木樽)に放熱設備(サウナストーブ)を設置する事例が全国で増加しています。
このことから、総務省消防庁で行われました「可搬式サウナ等の特性に応じた防火安全対策に関する検討会」の結果を踏まえ、総務省令及び消防庁告示が改正されました。
本市においても、これらの設備の安全性を確保するために、福島市火災予防条例を改正しました。

総務省消防庁のホームページから引用
サウナ設備の区分・施行日について
従前のサウナ設備の設置基準が、「簡易サウナ設備」と「一般サウナ設備」に区分されました。
施行日は令和8年3月31日です。
一般サウナ設備と簡易サウナ設備の区分
設備区分
設備の概要
一般サウナ設備
屋内の浴室等に設置されるもの
消費熱量が6kwを超えるもの
簡易サウナ設備
屋外のテント型やバレル型のサウナ室に設置される消費熱量が
6kw以下のもの
簡易サウナ設備について
設置基準
屋外等のテント及びバレル(木樽)に設ける放熱設備(定格出力6kw以下の薪ストーブ・電気ストーブ)が規程されます。
放熱設備(サウナストーブ)と周囲の可燃物との離隔距離として、可燃物が引火しない距離(可燃物の表面温度が200℃~300℃を超えない距離に相当)を保つことで足りることとされます。

総務省消防庁のホームページから引用
安全措置
温度が異常に上昇した場合に直ちにその熱源を遮断することができる、手動及び自動の装置を設けることとなります。ただし、薪を熱源とするものにあっては、その周囲において火災が発生した際に、速やかに使用できる位置に消火器を設置することにより代えることができます。
薪を熱源とするものにあっては、不燃材料で作った「たき殻受け」を付設する必要があります。
設置する際は、安易に転倒しないよう適切に転倒防止措置をする必要があります。
一般サウナ設備として規制する場合
以下のものは、一般サウナ設備に該当します。
円筒形でないバレルサウナ室やコンテナハウス、トレーラーハウスに設けるサウナ設備
熱源が薪又は電気以外のもの
同一の簡易サウナ室に6kw以下の放熱設備を複数設置する場合など
簡易サウナ設備を屋外その他の直接外気に接する場所以外の場所に設置する場合
届出
一般サウナ設備の場合
設置前に所轄消防署長へ届出する必要があります。
簡易サウナ設備の場合
個人が私生活のために簡易サウナ設備を設ける場合は届出が不要です。
個人であっても、個人事業主が事業のために設置するものは届出が必要です。
届出の有無に関わらず、福島市火災予防条例に定める基準に従い設置する必要があります。
届出の要否について、ご不明な点がございましたら、管轄の消防署所へお問い合わせください。
届出様式
届出は以下のリンクから「炉、厨房設備、温風暖房機、ボイラー等設置届出書」によりお願いします。
火災予防条例関連の届出
この記事に関するお問い合わせ先
事業所等の防火対策
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