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職員の懲戒処分について

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職員の懲戒処分について

2026年3月19日

国立大学法人群馬大学

 このたび、本学職員に対して以下のとおり懲戒処分を行いましたので、公表します。

1.被処分者

 群馬大学医学部附属病院 医療技術職員 男性・40歳代

2.懲戒処分内容及び処分年月日

 停職3月  令和8年3月18日付

3.懲戒処分の理由

 被処分者は、令和7年3月から令和7年6月までの間、複数の患者に対し、診療報酬算定要件を満たさないにもかかわらず、診療報酬算定要件を満たしたかのように虚偽の記載を行ったため、548,300円(うち、患者返還額4,995円)の不適切な診療報酬請求に至ったことが発覚しました。

 また、本事案調査の過程において、被処分者は、本学の規程に違反して、電子カルテ端末から離席時のログアウト義務違反についても判明しました。

 被処分者の行為は、国立大学法人群馬大学教職員就業規則により、懲戒の事由に該当すると認められるため停職3月といたしました。

 なお、当該職員が関わった、診療録虚偽記載による不適切な診療報酬算定に伴う、返還対象者に対しては個別に連絡及び謝罪した上で、返還を行います。また、返還対象者以外についても、状況を確認した上で、必要な措置を行います。

 本学教職員の不祥事が発生しましたことにつきまして、深くお詫び申し上げます。

 今後は、このような事が起こらないよう教職員に綱紀粛正の徹底及び注意喚起を徹底してまいります。

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