徳島大学の男子大学院生が、大学から労働契約を強要され精神的苦痛を受けたとして、損害賠償を求めて提訴しました

大学は「アカデミック・ハラスメント」と認定しましたが、「慰謝料が必要なほどの不法行為でない」として、争う姿勢を示しています。

訴えを起こしたのは、徳島大学の男子大学院生です。

訴状によりますと、男子大学院生は2025年に博士前期課程の早期修了の手続きの際、大学側から条件として、実習などを手伝う、TA=ティーチング・アシスタントの労働契約を求められ、やむを得ず了承しました。

男子大学院生は労働契約の強要や、大学に是正を求めるやり取り中で、うつ病を発症したということです。

男子大学院生は「教育行政上の地位を背景に、労働契約を事実上強要し、労働基準法に違反する」と主張し、大学に慰謝料60万円の損害賠償を求めています。

(男子大学院生・現在は博士後期課程)
「過去にもいろいろと(大学と学生が)対等な関係ではない強要であるとかがあって、今回の出来事だった」
「そのような環境下では研究なんてできない」
「もし私のような学生が出てきたときに、辛い思いとか、きつい思いをしない為にも、こういう行動(提訴)が必要だった」

大学の人権委員会は2025年、男子大学院生の意に反するTA業務について「アカデミック・ハラスメント」と認定しました。

一方で裁判では、大学はTA業務を修了の条件としたことを不適切と認めたものの、「修了の条件からTA業務をはずし、男子大学院生に謝罪した。その後、男子大学院生は早期修了を果たした」と主張。

「慰謝料が必要なほどの権利侵害を伴った、不法行為とまで評価できない」として、争う姿勢を示しました。