山口県の住民などが四国電力を相手取り愛媛県にある伊方原発3号機の運転差し止めを求めた民事裁判で、山口地裁岩国支部は2月26日、原告の請求を棄却しました。
この裁判は山口県内の住民など162人が、伊方原発3号機は「安全性を欠き、重大な事故が発生する恐れがある」などとして、四国電力を相手取り運転差し止めを求めていたものです。
裁判では、伊方原発沖合600メートルにある中央構造線の一部が活断層かどうかや、火山の噴火に対する安全性等が争点となっていました。
判決で山口地裁岩国支部の小川暁裁判長は、四国電力の「半径5キロメートル以内に活断層はない」とする調査や「運用期間中の阿蘇山での巨大噴火の可能性は小さい」とする評価は不合理ではないと指摘、「原子炉が安全性を欠いているとは認められない」として住民側の訴えを棄却しました。
伊方原発を巡っては大分、松山、広島でも運転差し止めを求める集団訴訟が起こされていて、4つの地裁判決全てで住民側の敗訴となりました。
