2026年2月12日 19:25

「いじめの重大事態」とはどういうものなのか、詳しくみていきます。

文部科学省の「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」によりますと、重大事態とは、「いじめにより重大な被害が生じた」疑いまたは「いじめにより不登校を余儀なくされている」疑いがある段階を指すとしています。
重大事態が起きた場合学校側は事実関係を明らかにするために調査を行わなければなりません。

県内では、ここ数年いじめの認知件数、重大事態の認定件数ともに増加傾向にあります。
2024年度に県内で認知されたいじめの件数は2951件でした。今の形での調査が始まってから最も多かった前の年度からは減った一方で、重大事態と認定された件数は25件で、過去最多でした。
重大事態にあたるかどうかは法律で基準が決まっていますが、認定は学校などが行うもので、今回のようにいじめの当事者が再調査を求めるケースもあります。
今回は重大事態と認定されましたが、被害者の家族はなぜ一部のいじめだけ認定されたのか、その選び方などが分からないと主張しています。
被害者の家族は事実認定の経緯が分からないと再発防止策は作れないと主張し県に再調査を求める方針です。
最終更新日:2026年2月12日 19:25
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