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2026年2月7日 18:41

熊本県弁護士会所属の男性弁護士に業務停止5か月の懲戒 660万円余りを不正出金

裁判の預り金を不正に引き出したなどとして、熊本県弁護士会は所属する男性弁護士を業務停止処分としました。

2月6日付けで業務停止5か月の処分を受けたのは、県弁護士会に所属する金子愛弁護士(51)です。
県弁護士会によりますと、金子弁護士は2019年から23年にかけて、日弁連や県弁護士会が定めた預り金口座の届け出をしていない口座に入金された損害賠償金や代償金の預かり金から、あわせて660万円あまりを不正に出金していました。
他にも、依頼を受けた未払い賃金請求の手続きを怠って時効を迎えるなど、複数の不適切な行為が確認されました。
金子弁護士はいずれの行為も認め、不正な出金については全額返還したということです。

最終更新日:2026年2月7日 18:46

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