2026年02月06日 15:39 / 労務

群馬労働局は2月6日に開催した「第17回トラック輸送における取引環境・労働時間改善群馬県地方協議会」で、2024年度に群馬県内で監督指導を行ったトラック事業場は、84事業場だったと発表した。

84事業場のうち、84.5%にあたる71事業場に労働基準関係法令違反が認められた。主な違反事項は、労働時間(33.3%)、割増賃金の支払い(15.5%)などだった。

また、自動車運転者を使用する事業場に係る改善基準告示については、84事業場のうち、57.1%にあたる48事業場において違反が認めれた。

<トラックドライバーに適用される「改善基準告示」の主な内容>
20260206kaizen 1024x630 - 群馬労働局/2024年度、県内84のトラック事業場に監督指導を実施

労働基準監督署が行った是正指導を行った指導事例として、長距離輸送を行っているトラック事業者では、長距離輸送を行っているトラック運転者に、時間外・休日労働に関する協定(36協定)で定めた特別延長時間を超える違法な時間外労働(1カ月当たり最大128時間)が認められた。

また、改善基準告示に関し、1月の拘束時間が310時間を超えていること、勤務終了後、休息期間が継続8時間を下回っていること、1日の最大拘束時間(16時間)を超えていること、連続運転時間が4時間を超えていることが認められた。

さらに、荷役作業時間について、デジタルタコグラフに『休憩』として記録し、労働時間を適正に把握していなかったため、休憩時間の考え方を説明の上、乗務記録を点検し、必要な補正を行うとともに、正確な労働時間を把握することについて指導した。

是正指導を受けた会社の対応して、週6日勤務が常態となっていたが、勤務日数を週5日を基本として、休日を確保するとともに、改善基準告示を遵守するため、拘束時間等を日々運行管理者が管理表により点検を行い、あわせて36協定の特別条項の発動手続について、書面(協議書)により事前に行うこととした。また、デジタルタコグラフを適正に入力するよう運転者を指導し、運転者から運転日報が提出された際に、運行管理者等が休憩時間や積み卸しの記録状況を点検することとした。

これらの対応の結果、トラック運転者について、1カ月当たりの時間外労働が80時間以下、1カ月の拘束時間が協定時間以内(250時間以内)になるなど、労働基準法違反及び改善基準告示違反が是正された。

■トラック運転者の改善基準告示
https://driver-roudou-jikan.mhlw.go.jp/truck/notice

■トラック運送業における取引環境の改善及び長時間労働の抑制に向けた取り組み等について
https://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/content/000363571.pdf

大阪労働局/2024年度、大阪府内の道路貨物運送事業者「212事業場」に監督指導