水道料金は、お使いになった水量に基づいて、基本料金と従量料金を組み合わせて計算した額と、消費税等相当額との合計額になります。

神奈川県内でも県営水道の給水区域外の市町村があります。
横浜市、川崎市、横須賀市等は、各市町村が水道事業を行っていますので、お問合わせは各市町村の水道局等にお願いします。(参考:県営水道の給水区域)

特設サイト水道料金の改定後のページへ

 

水道料金の改定(2024(令和6)年10月)について、詳しくは【特設サイト】をご覧ください。

 

水道料金(2024(令和6)年9月まで)のページへ(別ウィンドウで開きます)

上下水道料金のお知らせR71001使用量のお知らせ

水道メータの点検が済みますと、「上下水道使用量のお知らせ」をお渡しします。

多くの一般家庭は2か月ごとに検針を実施しています。「上下水道使用量のお知らせ」は、上段は今回点検(検針)時の使用水量や上下水道料金、下段は前回点検時の口座振替の領収書となっています。

「上下水道使用量のお知らせ」の見かたのページへ
(別ウィンドウで開きます)

 

水道料金の計算の考え方

水道料金は、お使いになった水量に基づいて、基本料金と従量料金を組み合わせて計算した額と、消費税等相当額との合計額になります。

基本料金はお使いの水道管の大きさ(口径)によって異なり、使用水量に関わらずお支払いいただきます。

従量料金はお使いになった水量に応じてお支払いいただきます。

水道料金説明の図

なお、給水区域内の12市6町が行っている下水道事業について、県営水道が請求事務の委託を受けているため、請求額は水道料金と下水道使用料を合わせた「上下水道料金」となっています。

上下水道料金説明の図

令和6年9月までは「用途別料金体系」を採用し、お客さまの使用用途によって異なる料金設定としていましたが、令和6年10月からは「口径別料金体系」を採用し、お客さまがお使いの水道管の大きさ(口径)によって異なる料金設定となります。

お客さまの水道管の大きさ(口径)は「上下水道使用量のお知らせ」の見かたのページでご確認いただけます。

料金体系説明の図

多くの一般家庭では、口径13~25mmの水道管をお使いいただいています。県営水道の水道料金と市町別の下水道使用料を合わせた早見表をご用意しましたので、ご利用ください。

上下水道料金早見表(口径13~25mm)のページへ(別ウィンドウで開きます)

水道料金計算ツール

令和6年10月施行の料金改定では、物価高騰の状況にあることを踏まえ、段階的に改定を実施することとしました。

各段階における料金を計算するツールについて、Excel版を用意しましたので、ダウンロードしてお使いください。

また、神奈川県企業庁公式LINEアカウントにおいて、チャットボットで改定後の料金を確認することもできます。

Excel版(エクセル:371KB)

LINE版(関連ページへ)(チャットボットによる計算)
「LINEによる情報発信」のページへリンクします。
リンク先ページの「2 友だち追加方法」から友だち追加していただくと、トーク画面のメニューから計算ツールがお使いいただけます。

※メータ口径や使用水量を入力いただくため、どちらの場合も「上下水道使用量のお知らせ」をお手元にご用意いただくと、料金計算がしやすくなります。
(「上下水道使用量のお知らせ」では、各市町が請求する下水道使用料(2か月分)も含まれています。お住まいの地域によって下水道使用料が異なるため、計算ツールでは水道料金のみお示ししています。)

※転入後の初回点検及び転出時の点検による料金は、使用水量や日数により計算方法や金額が異なる場合があります。
※各種減免が適用されている場合及びマンション等で全戸分を一括で請求している場合は、計算方法や金額が異なります。

上記について詳しくはお客さまコールセンターにお問合せください。

 

料金改定(2024(令和6)年改定後の料金の確認のページへ10月施行)における料金計算等について、詳しくは特設サイト内、改定後の料金の確認のページにある、早見表(税込)や水道料金算定表(速算表)をご覧ください。

1か月分の基本料金

2か月分の料金のページへ(別ウィンドウで開きます)

基本料金は口径によって次のとおりとなります。

口径(mm)
基本水量※(m3)
令和7年9月まで
令和7年10月から
令和8年10月から

13・20・25
4
846円
868円
890円

30
10
1,236円
1,268円
1,300円

40
30
5,704円
5,852円
6,000円

50
50
10,934円
11,216円
11,500円

75
100
25,682円
26,346円
27,010円

100
150
42,814円
43,922円
45,030円

150
350
113,242円
116,170円
119,100円

200
500
185,846円
190,654円
195,460円

250
800
300,116円
307,878円
315,640円

300
1,200
464,950円
476,974円
489,000円

※基本水量は基本料金の範囲内で使用できる水量で口径ごとに異なります。

従量料金(1m3につき)

使用水量
令和7年9月まで
令和7年10月から
令和8年10月から

~8m3
19円
20円
20円

9m3~15m3
145円
149円
153円

16m3~20m3
156円
160円
164円

21m3~30m3
209円
215円
220円

31m3~50m3
271円
278円
285円

51m3~100m3
295円
302円
310円

101m3~300m3
321円
330円
338円

301m3~1,000m3
348円
357円
366円

1,001m3~
440円
452円
463円

(家事用※)1,001m3~
348円
357円
366円

※老人ホーム等の家事用使用者の場合

公衆浴場用

 
使用水量
令和7年9月まで
令和7年10月から
令和8年10月から

基本料金(基本水量)
4m3
846円
868円
890円

従量料金(1m3あたり)
5m3~8m3
19円
20円
20円

9m3~
57円
57円
57円

学校プール等のプール用については、令和7年4月から口径別の基本料金、従量料金が適用されます。

令和7年10月1日から令和8年9月30日までの1か月の料金計算例

口径40mmの場合で使用水量合計が72m3の例

基本料金(1か月30m3)

5,852円

31m3~50m3までの従量料金278円×20m3
+5,560円

51m3~100m3までの従量料金302円×

(使用水量72m3-50m3)22m3

+6,644円

 
=18,056円

消費税等相当額
18,056×0.10=1,805円

合計
18,056+1,805=19,861円

水道事業に税金は使われておりません。

水道事業は原則として、民間の会社と同じように「独立採算」で経営されています。
水道水を作るために必要な事業費は、税金ではなく、みなさまからお支払いいただく水道料金・水道利用加入金などによってまかなわれています。

今後とも、県営水道は最大限の経営努力に努め、効率的な事業経営を行ってまいります。

上記に関する問合せ先

県営水道お客さまコールセンター

各水道営業所の料金担当

生活衛生・上下水道